一般的名称を記載する処方箋の交付について
令和5年4月1日より、当院では医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者様の適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力推進の観点より、院外処方箋の表記方法を一部の薬剤を除き「一般名処方」とさせていただきます。
一般名処方となることで、患者様には、「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」のどちらでお薬を調剤するのか保険薬局にて選んでいただくことができるようになります。
ただし、医師が商品名を指定して処方する場合や、後発医薬品が存在しないお薬については、今まで通り先発品名での処方になります。
【一般名処方の処方箋とは】
①これまでの処方箋には調剤される医薬品の商品名が記載されていますが、これに対して一般名処方は商品名や会社名を指定せず、「お薬の有効成分の名前(一般名)」のみで処方を行うことをいいます。
②厚生労働省が示している記載方法に準じて【般】+【一般名】+【剤形】+【含量】で記載されます。
【一般名処方のメリット】
「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、先発医薬品でも後発医薬品(ジェネリック医薬品)でも、薬剤師と相談して選ぶことができます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者様の負担軽減や、国の医療費節減につながります。
ご不明な点がございましたら、主治医にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。