厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です

(令和6年10月現在)

Ⅰ 入院基本料について

 当院では急性期一般入院基本料6を算定しています。
 当院では、1日に16人以上の看護職員(看護師及び准看護師、看護補助者)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝8時30分~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
・夕方17時~朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。

Ⅱ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化について

 当院では、入院の際に医師、看護師、その他必要に応じて関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化の基準を満たしております。

Ⅲ 当院では、北海道厚生局に次の届出を行っております

1)入院食事療養について

 入院食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っております。
 当院は、入院時食事療養に関する特別管理による食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士又は栄養士の管理の下に、適時(夕食については午後6時以降)適温にて提供しております。

*1食あたりの負担額

 区分食費
 ①一般の方490円
 ②住民税非課税の世帯に属する方(③を除く)230円
 ③②のうち、所得が一定基準に満たない方110円

2)基本診療料の施設基準等に係る届出

*急性期一般入院基本料6*ハイリスク妊娠管理加算
*医療安全対策加算(2)*ハイリスク分娩管理加算
*医療安全対策地域連携加算(2)*感染対策向上加算(3)
*患者サポート体制充実加算*連携強化加算
*診療録管理体制加算(3)*医療DX推進体制整備加算(2)
*データ提出加算(2)

3)特掲診療料の施設基準等に係る届出

*HPV核酸検出及びHPV核酸検出
(簡易ジェノタイプ判定)
*こころの連携指導料(1)
*胎児心エコー法*婦人科特定疾患治療管理料

Ⅳ ハイリスク分娩管理加算に関する事項

(分娩実施件数実績期間:令和5年1月~12月)

分娩件数産婦人科常勤医師数産科病棟常勤助産師数
971件3名15名

Ⅴ 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行するここといたしました。
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

Ⅵ 当院では医療安全管理者による、相談および支援を受けることができます

 詳しくは、総合案内窓口、外来窓口、およびナースセンター窓口へお尋ねください。

Ⅶ 患者サポート体制について

 当院では疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安、苦情等、さまざまな相談をお伺いする窓口を設置しています。
また、支援体制として以下の取り組みを実施しています。

  1. 相談窓口と各部門が連携して支援しています。
  2. 各部門に患者サポート担当者を配置しています。
  3. カンファレンスを週1回開催し、取り組みの評価を行っています。
  4. 相談への対応・報告体制をマニュアル化し、職員に遵守させています。
  5. 支援に関する実績を記録しています。
  6. 定期的に支援体制の見直しを行っています。

Ⅷ 院内感染対策に関する取り組み事項

1、院内感染防止対策に関する基本的な考え方

 感染対策の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図る事は施設にとって重要なことです。
 院内感染対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるように努めます。

2、院内感染防止対策に関する組織的な取り組み

 当院における感染防止対策は、病院長のもとに院内感染防止対策委員会を設け、毎月1回会議を行い、感染防止対策に関する事項を検討します。感染防止対策に関する実働的組織として感染防止対策チームを設置し、定期的な会議と週1回の院内巡回による感染防止対策の把握と指導を行います。また、地域の病院と連携し、他の医療機関が主催する勉強会に参加しています。

3、職員研修に関する基本方針

 院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識向上のために、研修会・講演会を年2回以上開催しています。

4、感染症発生状況の報告に関する基本方針

 微生物検査結果から微生物の検出状況を把握し、毎月開催される感染防止対策委員会に報告します。感染対策委員会では、必要に応じ感染対策の周知や指導を行います。

5、院内感染発生時の対応に関する基本方針

 院内感染の発生、または疑われる場合は、感染防止対策チームが感染の拡大防止のため速やかに対応します。また、届け出義務のある感染症患者が発生した場合は、法律に準じて行政機関に報告をし、必要に応じて連携して緊急対策を講じます。

6、その他院内感染防止対策推進のための必要な基本方針

 院内感染防止対策の推進のため「院内感染防止対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改訂を行います。
 職員は自らが感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受診し健康管理に留意いたします。

Ⅸ 一般名処方加算について

 当院では医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者様の適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力推進の観点より、院外処方箋の表記方法を一部の薬剤を除き「一般名処方」とさせていただきます。一般名処方となることで、患者様には、「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック)」のどちらでお薬を調剤するのか保険薬局にて選んでいただくことができるようになります。ただし、医師が商品名を指定して処方する場合や、後発医薬品が存在しないお薬については、今まで通り先発品名での処方になります。

「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、先発医薬品でも後発医薬品(ジェネリック医薬品)でも、薬剤師と相談して選ぶことができます。後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者様の負担軽減や、国の医療費削減につながります。

 ご不明な点がございましたら、主治医にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

Ⅹ リフィル処方箋について

当院婦人科ではリフィル処方箋交付の対応が可能です。

リフィル処方箋とは

 リフィル処方箋とは、「一定期間内に複数回使用できる処方箋」のことです。

対象となる患者様

 漢方薬服用中で、医師の診療により症状が安定し、長期処方が可能な方です。
 患者様の症状によっては、希望されていてもリフィル処方箋を発行できない場合があります。

リフィル処方箋で処方できないお薬

 投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬
 例)麻薬、向精神薬、貼付剤、新薬、ホルモン剤

リフィル処方箋の使用回数

 リフィル処方箋は最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。

リフィル処方箋の使用期限と薬を受け取れる期間

 1回目受付:通常の処方箋と同様、発行日を含めて4日間
 2回目以降の受付:次回調剤予定日の前後7日以内

リフィル処方箋のメリット・デメリット

 メリット:診察費用や処方料金が軽減するため経済的負担が軽くなる
      2回目以降の薬の受け取る日がある程度自由度がある

 デメリット:診察や検査を受ける機会が減る
       処方箋を保管しておかなければならない
       いつでも薬を受け取れるわけではない
       (1回目は処方箋発行日を含めて4日間、2回目・3回目は調剤予定の前後7日間)
       処方箋を紛失した場合、自費での再発行、もしくは再受診が必要となる

注意事項

  • リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合には、医師の診察を受けることができます。
  • 保険調剤薬局の薬剤師は、患者様の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行えないことがあります。
  • リフィル処方箋を出す薬局は1回目~3回目まで同じ薬局で出すことが推奨されています。

 施設内禁煙について

 当院では「施設内禁煙」となっております。ご理解とご協力をお願いいたします。

Ⅻ 医療情報取得加算について

 当院はオンライン請求及びオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報・特定検診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
上記の体制により、令和6年6月より医療情報取得加算として、以下の点数を算定します。

 医療情報取得加算
初診マイナ保険証の利用なし3点(1月に1回)
マイナ保険証の利用あり1点(1月に1回)
再診マイナ保険証の利用なし2点(3月に1回)
マイナ保険証の利用あり1点(3月に1回)

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

ⅩⅢ 医療DX推進体制整備加算について

 当院では、医療DXを推進し、以下の取り組みを行っています。

 (1)オンライン請求を行っています
 (2)オンライン資格確認を行う体制を有しています
 (3)電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています
 (4)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています
 (5)電子処方箋の発行や電子カルテ情報サービスを活用できる体制を今後導入予定です
 (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有しています

質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して医療の提供に努めてまいります。

 医療DX推進体制整備加算
初診10点(1月に1回)

ⅩⅣ 長期収載品の選定療養について

 令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から患者様が先発品(長期収載品)薬剤を希望された場合には、「医療上の必要性がある場合」「後発品が入手困難な場合」を除いて選定療養費(保険適用外の費用)として両者の差額の4分の1を患者様ご自身に負担いただくことになります。

長期収載品とは

 医療医薬品のうち、先発品(新薬)として開発・発売されてから時間が経過し、すでに特許が切れている、または効果や安全性を確認する再審査期間が終了したもので、国の定める薬の価格の基準に長年にわたり収められているもの。

選定療養とは

 対象医薬品リストに記載されている後発医薬品のある先発医薬品を患者様が選んだ場合、追加で自己負担が発生する仕組みです。

対象

 後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上となった長期収載品が対象になります。

自己負担額

 長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格との差額の4分の1の薬剤量に変換した上で算定します。注射剤も対象です。選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされます。

対象外

 処方医が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は選定療養費の対象外となります。

ⅩⅤ 保険外負担に関する事項

 当院では、分娩料、個室使用料、証明書・診断書料などにつきまして、その利用日数、回数に応じた実費の負担をお願いしております。(詳細は別ページ料金表より)