処方箋の一般名処方について

 当院の処方せん表記が変更し、一部のお薬が「銘柄名処方」から 「一般名処方」になりました。処方せんの記載方法は変わりますが、調剤薬局で今までと同じお薬を受け取ることが出来ます。  

「一般名処方」とは

 お薬の有効成分をそのまま薬名として処方することを「一般名処方」といいます。厚生労働省が示している記載方法に準じて【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」で記載されます。

 ※処方せんには「商品名」で記載されるお薬もあります。「商品名」とは一つ一つの薬に製薬会社が名前をつけたものです。

例、【解熱鎮痛剤】・・・「商品名:ロキソニン」→「一般名:ロキソプロフェン」
            「商品名:カロナール」→「一般名:アセトアミノフェン」

「一般名処方」のメリット

 「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、先発医薬品でもジェネリック医薬品でも  薬剤師と相談して選ぶことが出来ます。ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者さんの負担軽減や、国の医療費の節減につながります。

「ご相談は薬剤師へ」

 調剤薬局の薬剤師からお薬の情報と説明を納得するまで確認し、よくご相談の上、お薬を選択してください。

ご不明な点がございましたら受付までお声掛けください。